弁護士コラム

強盗で捕まったらどうなる?刑罰・逮捕後の手続きと対処法

2026.08.09
強盗で捕まったらどうなる?刑罰・逮捕後の手続きと対処法

法律問題は誰にでも起こりうるものですが、その解決には専門的な知識と経験が不可欠です。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、皆様が抱える様々な法的課題に対して、分かりやすく実践的な情報をお届けしています。

借金問題から相続、交通事故まで幅広い分野において、法律の専門家として皆様の権利を守り、最適な解決策を見つけるお手伝いをさせていただきます。このブログを通じて、法律をもっと身近に感じていただき、問題解決への第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

今回は「強盗罪の刑罰の重さや逮捕後の流れ、取るべき対処法」について解説します。

強盗罪とはどのような犯罪か

強盗罪とは、暴行や脅迫を手段として他人の財産を奪い取る行為を罰するものです。金額の大小は関係なく、相手の抵抗を押さえつけて財物を奪えば強盗罪に問われる可能性があります。

窃盗罪や恐喝罪と比べても格段に重い犯罪とされており、初犯であっても実刑判決となるケースが少なくありません。

強盗罪で科される刑罰の種類

強盗罪にはいくつかの類型があり、犯行の態様や結果によって刑罰が異なります。主なものは以下のとおりです。

強盗罪(基本形)
  • 5年以上の有期拘禁刑
事後強盗罪(窃盗後に暴行・脅迫をした場合)
  • 5年以上の有期拘禁刑
強盗致傷罪(相手に怪我を負わせた場合)
  • 無期または6年以上の拘禁刑
強盗致死罪(相手を死亡させた場合)
  • 死刑または無期拘禁刑

いずれも罰金刑の規定がなく、有罪となれば拘禁刑が科される重い犯罪です。

強盗罪と恐喝罪の違い

強盗罪と恐喝罪はどちらも脅しを使って財産を得る行為ですが、その境界は脅迫の程度にあります。

恐喝罪は、相手を怖がらせて財物を差し出させるものの、相手には「渡さない」という選択の余地がわずかに残されている場合に成立します。一方、強盗罪は、暴行や脅迫の程度が強く、相手が抵抗できないほどの状況下で財物を奪う場合に成立します。

たとえば、刃物を突きつけて金品を奪う行為は強盗罪にあたる可能性が高いといえます。

逮捕後の手続きの流れ

強盗罪で逮捕された場合、通常の刑事手続きに沿って進みます。

逮捕後、48時間以内に検察官へ送致されます。検察官は24時間以内に勾留を請求するか判断し、勾留が認められると最大20日間の身体拘束が続きます。その間に起訴・不起訴が決まり、起訴されると刑事裁判へと進みます。

強盗罪は重大犯罪のため、逮捕から裁判まで身体拘束が続くことがほとんどです。また、起訴された場合の有罪率は非常に高いとされています。

強盗罪で逮捕されたときにできること

事実を認めて反省の姿勢を示す

犯行が事実であれば、まずは真摯に認めることが重要です。不合理な弁解を続けると、裁判所の心証に悪影響を及ぼすおそれがあります。

被害者との示談交渉

被害者に対して被害弁償を行い、示談が成立すれば量刑に有利な事情として考慮される場合があります。示談交渉は弁護士を通じて行うのが一般的です。

罪名の成否を争う

事実関係によっては、強盗罪ではなく窃盗罪や恐喝罪にとどまる場合もあります。弁護士が適切に主張することで、より軽い罪での処分となる可能性もあります。

早い段階で弁護士に相談することの大切さ

早い段階で弁護士に相談することの大切さ

強盗罪は法定刑が重く、起訴されれば実刑となる可能性が高い犯罪です。しかし、弁護士が早期に介入することで、被害者との示談成立や、適切な事実主張による減刑の可能性が生まれることもあります。

ご家族やご自身が強盗事件に関わってしまった場合は、一刻も早く専門家に相談されることをお勧めします。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、刑事事件のご相談を承っております。

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