法律問題は誰にでも起こりうるものですが、その解決には専門的な知識と経験が不可欠です。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、皆様が抱える様々な法的課題に対して、分かりやすく実践的な情報をお届けしています。
借金問題から相続、交通事故まで幅広い分野において、法律の専門家として皆様の権利を守り、最適な解決策を見つけるお手伝いをさせていただきます。このブログを通じて、法律をもっと身近に感じていただき、問題解決への第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
今回は「再逮捕されたらどうなるのか」について解説します。
再逮捕とは
再逮捕とは、最初に逮捕された事件とは別の事件で、再び逮捕されることです。
同じ事件で何度も逮捕することは原則として認められていません。しかし、別の事件であれば、裁判官が逮捕状を発付すれば再逮捕が可能です。
なぜ再逮捕されるのか
再逮捕の目的は、捜査時間を確保するためです。
逮捕から起訴までの期間は法律で最長23日間と定められています。複数の事件に関わっている被疑者をまとめて逮捕すると、すべての事件を十分に捜査できないことがあります。
事件ごとに個別に逮捕すれば、それぞれの事件について最長23日間の捜査期間を確保できます。
再逮捕されやすいタイミング
再逮捕されやすいのは、以下のタイミングです。
- 前の事件で処分保留釈放になった当日
- 前の事件で起訴された当日またはその後数日以内
- 公判(裁判)から数日以内
再逮捕されると罪は重くなるのか
再逮捕された事件で不起訴になれば、その事件は裁判で審理されないため、執行猶予の可能性にそれほど影響しません。
しかし、再逮捕された事件でも起訴(追起訴)されると、審理の対象となる事件が増えるため、罪が重くなる可能性が高まります。複数の事件でまとめて判決が下される場合、法定刑の上限が1.5倍になる「併合罪」の規定が適用されます。
ただし、追起訴されたからといって必ず実刑になるわけではありません。罪状や事件の内容によって判断が分かれます。
再逮捕されやすい事件の種類
以下のような事件では、再逮捕される可能性が高くなります。
- 特殊詐欺(被害者ごとに別の事件として立件される)
- 薬物犯罪(所持罪と使用罪で別々に逮捕される)
- 業務上横領(期間ごとにグループ分けして逮捕される)
- 集団での性犯罪(複数の被害者がいる場合)
再逮捕と保釈の関係
起訴されると保釈を請求できますが、再逮捕が予想される場合は注意が必要です。
保釈は事件単位で許可されるため、最初の事件で保釈が認められても、その後に別の事件で再逮捕されれば、再び身柄を拘束されます。納めた保釈金も判決後まで戻ってきません。
再逮捕の可能性がある場合は、検察官に確認してから保釈請求することが一般的です。
再逮捕に備えるために
再逮捕の可能性を事前に知らなければ、本人は大きなショックを受け、動揺した状態で取調べに臨むことになりかねません。
弁護士が再逮捕の可能性や時期を予測し、再逮捕された場合の対応策を事前に立てておくことが重要です。
兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、刑事事件に関するご相談を丁寧にお受けしております。ご家族が逮捕されてお困りの方も、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。




