法律問題は誰にでも起こりうるものですが、その解決には専門的な知識と経験が不可欠です。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、皆様が抱える様々な法的課題に対して、分かりやすく実践的な情報をお届けしています。
借金問題から相続、交通事故まで幅広い分野において、法律の専門家として皆様の権利を守り、最適な解決策を見つけるお手伝いをさせていただきます。このブログを通じて、法律をもっと身近に感じていただき、問題解決への第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
今回は「法人破産した場合の社長個人への影響」について解説します。
会社と社長は法律上は別人格
法律上、会社(法人)と社長個人は別々の存在です。そのため、本来であれば会社が破産しても社長個人の財産や生活に直接影響はないはずです。
しかし実際には、多くの中小企業で会社と社長は切り離せない関係になっています。その主な理由は、金融機関からの融資を受ける際に社長が連帯保証人になっているケースが多いからです。
会社が破産すると社長も破産するケースが多い
会社が破産すると、金融機関は連帯保証人である社長個人に返済を求めます。会社の借入額は高額であることが多く、社長個人の財産で全額返済できるケースはまれです。
そのため、実務上は会社と社長個人の破産を同時に申し立てることが一般的です。この場合、会社と社長には同じ破産管財人が選任され、両方の財産関係を整理していくことになります。
社長個人が受ける具体的な影響
財産の管理処分ができなくなる
破産手続が始まると、財産の管理権は破産管財人に移ります。個人の財産も自由に処分することはできません。ただし、生活に必要な一定の財産は「自由財産」として手元に残せます。
各種の制限を受ける
破産手続中は、転居に裁判所の許可が必要になります。また、郵便物が破産管財人に転送され、開封されることがあります。
一部の資格・職業に制限がかかる
宅地建物取引士や警備員など、一部の職業については破産手続中は資格制限を受けます。ただし、手続きが終われば制限は解除されます。
信用情報への登録
破産した事実は信用情報機関に登録されるため、一定期間は新たな借入れやクレジットカードの作成が難しくなります。
破産前にやってはいけないこと
会社の経営が厳しくなったとき、以下の行為は絶対に避けてください。
- 家族などに財産を贈与したり、安価で譲渡したりすること
- 特定の債権者にだけ優先的に返済すること
これらは財産隠しや債権者平等に反する行為とみなされ、後から破産管財人に否認される可能性があります。破産手続きが長引く原因になるだけでなく、免責が認められなくなるリスクもあります。
早めの相談が選択肢を広げる
会社の経営が厳しくなったとき、破産だけが唯一の選択肢ではありません。「経営者保証ガイドライン」に基づく保証債務の整理や、民事再生といった方法が取れる場合もあります。
ただし、これらの選択肢は早い段階で相談するほど可能性が広がります。資金が底をついてからでは、破産の申立費用すら用意できなくなることもあります。
兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、法人破産や経営者の債務整理に関するご相談を丁寧にお受けしております。会社を畳むことが頭をよぎったら、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。




