法律問題は誰にでも起こりうるものですが、その解決には専門的な知識と経験が不可欠です。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、皆様が抱える様々な法的課題に対して、分かりやすく実践的な情報をお届けしています。
借金問題から相続、交通事故まで幅広い分野において、法律の専門家として皆様の権利を守り、最適な解決策を見つけるお手伝いをさせていただきます。このブログを通じて、法律をもっと身近に感じていただき、問題解決への第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
今回は「会社破産と倒産の違い」について解説します。
「倒産」と「破産」は同じではない
「倒産」と「破産」は混同されがちですが、法的には異なる意味を持ちます。
「倒産」は法律用語ではなく、会社の経営が行き詰まり事業継続が困難になった状態全般を指す一般的な言葉です。
一方「破産」は、破産法という法律に基づく法的手続きのことです。会社の財産をすべて現金化し、債権者に公平に分配したうえで、最終的に会社そのものを消滅させます。
つまり、破産は倒産の一形態であり、倒産した会社がすべて破産するわけではありません。
破産手続きを申し立てるための条件
破産手続きを開始するには、法律で定められた条件を満たす必要があります。
支払不能
会社の財産や将来の収入を考慮しても、期日が到来した債務を支払えない状態です。
債務超過
会社の負債総額が、保有するすべての資産の総額を上回っている状態です。現在支払いができていても、全財産を処分しても借金を返しきれなければ該当します。
会社破産が関係者に与える影響
会社が破産すると、様々な関係者に影響が及びます。
従業員
原則として全員が解雇となります。未払いの給与や退職金は、破産手続きの中で優先的に支払われる仕組みがあります。また、国が未払い賃金の一部を立て替える制度も利用できる場合があります。
取引先・債権者
売掛金などの債権回収は極めて困難になります。担保を持たない一般の債権者は、ほとんど回収できないケースも少なくありません。
経営者本人
多くの中小企業では、経営者が会社の借入れの連帯保証人になっています。会社が破産すると、その保証債務の返済を求められます。個人の財産で支払いきれなければ、経営者自身も自己破産を選択せざるを得ないことがあります。
破産を検討する際にやってはいけないこと
経営が苦しくなると、つい目先の対応に走りがちですが、以下の行為は絶対に避けてください。
- 会社の資産を隠したり、不当に安く処分したりすること
- 会社名義の資産を家族などに名義変更すること
- 特定の債権者にだけ優先して返済すること
- 返済できる見込みがないのに新たな借入れをすること
これらは破産法違反となり、手続きが長引くだけでなく、刑事罰の対象になる可能性もあります。
破産だけが選択肢ではない
会社の経営が厳しくなった時、破産以外にも選択肢があります。民事再生による事業継続や、経営者保証ガイドラインを活用した保証債務の整理など、状況によって取りうる方法は異なります。
ただし、資金が完全に底をつくと選択肢は狭まります。早めに専門家へ相談することが重要です。
兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、会社の破産や事業再生に関するご相談を丁寧にお受けしております。会社の将来に不安を感じたら、まずはお気軽にご相談ください。




