後遺障害

  • HOME>
  • 後遺障害

交通事故後に症状が残った時に行うべきこと

交通事故後に症状が残った時に行うべきこと

交通事故による怪我の治療を続けても症状が改善せず、痛みやしびれなどの症状が残ってしまうことがあります。このような状態は「後遺障害」として認定されれば、追加の補償を受けられる可能性があります。
兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、後遺障害等級認定の手続きから適正な補償獲得まで、被害者の方をサポートしています。

後遺症と後遺障害の違い

交通事故の怪我は治療を続けても、ある時点で「これ以上良くならない」と医師に判断されることがあります。これを「症状固定」と呼び、その時点で残っている症状を「後遺症」と言います。

後遺症 症状固定後に残った痛みやしびれなどの症状全般
後遺障害 後遺症のうち、労働能力や日常生活に支障を来すものとして認定されたもの

なお、すべての後遺症が後遺障害として認定されるわけではありません。後遺障害として認められるためには、所定の手続きを経て自賠責保険の等級(1~14級)に該当すると認定される必要があります。

後遺障害等級の仕組みと重要性

後遺障害は症状の重さによって1級から14級までに分類されます。1級が最も重度で、14級が最も軽度です。この等級によって受け取れる補償金額が大きく変わります。

例えば、むち打ち症の場合の補償金額(弁護士基準)は、以下の通りです。

12級13号(局部に強い神経症状が残るもの) 290万円
14級9号(局部に神経症状が認められるもの) 110万円

同じむち打ち症でも、認定される等級によって180万円もの差が生じることがあります。適正な補償を受けるためには、正確な等級認定を受けることが非常に重要です。

むち打ち症と後遺障害等級認定

交通事故で最も多い後遺症の1つが「むち打ち症」です。むち打ち症は医学的には「頸椎捻挫」「外傷性頸部症候群」などと呼ばれ、症状や程度は人によって様々です。

むち打ち症の主な症状

  • 首や肩の痛み・こわばり
  • 頭痛やめまい
  • 吐き気
  • 手足のしびれや痛み
  • 集中力の低下
  • 耳鳴りや視力障害

など

むち打ち症でも症状が重い場合は後遺障害として認定されますが、他の怪我と比べて認定されにくい傾向があります。これは、レントゲンやMRIなどの画像検査に異常が現れにくく、客観的な証明が難しいためです。

適切な等級認定を受けるためには、症状を正確に記録し、適切な医療機関で診察を受け、必要な診断書を準備することが重要です。

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害の認定申請には、主に次の2つの方法があります。

事前認定

加害者側の保険会社を通じて申請する方法です。

メリット
  • 手続きが簡単で、被害者の負担が少ない

など

デメリット
  • 保険会社が申請内容を調整するため、適正な等級が認められない可能性がある
  • 書類の不備があった場合、被害者に知らされないことがある

など

被害者請求

被害者自身が直接、自賠責損害調査事務所に申請する方法です。

メリット
  • 適正な等級認定を受けやすい
  • 認定後の補償金が迅速に支払われる

など

デメリット
  • 必要書類をすべて自分で準備する必要がある
  • 手続きが複雑で負担が大きい

など

弁護士に依頼すれば、被害者請求の手続きをサポートしてもらえるため、メリットを活かしつつデメリットを解消できます。

被害者請求の流れ

被害者請求の主な流れは以下の通りです。

必要書類の準備
  • 交通事故証明書
  • 事故後から症状固定までの診断書
  • 後遺障害診断書
  • その他関連書類

など

自賠責損害調査事務所への申請
認定結果の通知
  • 審査の結果、後遺障害等級が認定されるか決定
  • 結果は被害者に直接通知される
補償金の受け取り
  • 認定された場合、自賠責保険から補償金が支払われる
  • その後、任意保険との示談交渉に移行

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

後遺障害等級認定に関して弁護士に依頼するメリットには、以下のようなものがあります。

  • 適切な医療機関の紹介や通院方法のアドバイス
  • 症状を正確に記録する方法の指導
  • 後遺障害診断書の内容チェックや医師への働きかけ
  • 被害者請求の煩雑な手続きの代行
  • 認定後の示談交渉のサポート
  • など

特に、むち打ち症など客観的な証明が難しい症状では、弁護士のサポートによって認定される可能性が高まります。

多くの自動車保険には「弁護士費用特約」が付いており、この特約を利用すれば弁護士費用を保険でカバーできます。ご自身の保険に特約が付いているか確認してみましょう。

弁護士費用特約

後遺障害等級認定の注意点

  • 後遺障害等級認定の申請は症状固定後、速やかに行うことが望ましい
  • 治療中は通院を継続し、症状を詳しく医師に伝えることが重要
  • 医師による「症状固定」の判断を自分で決めないこと
  • 後遺障害診断書の記載内容が認定に大きく影響する
  • 一度認定結果が出ると、覆すことは非常に難しい

など

「症状が残っているが後遺障害になるかわからない」「適切な等級認定を受けたい」という方は、清藤法律事務所へお気軽にご相談ください。
後遺障害については、当事務所の「交通事故専門サイト」も併せてご覧ください。

TEL06-4961-5055

お問い合わせ

無料相談