遺留分

相続人の権利を守る制度

相続人の権利を守る制度

相続において「遺留分」は重要な権利です。遺言や生前贈与があっても、一定の相続人には最低限の取り分が保障されています。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、遺留分に関する様々な問題の解決をサポートしています。
ここでは遺留分の基本から請求方法まで、わかりやすく解説します。

遺留分とは?

遺留分とは、被相続人の意思(遺言や生前贈与)によって一部の相続人が著しく不利益を受けることを防ぐための制度です。民法によって、一定の相続人に対して法定相続分の一定割合が保障されています。

これにより、例えば「長男にすべての財産を相続させる」という遺言書があっても、他の相続人(配偶者や子)は最低限の財産を受け取る権利が守られています。遺留分は相続における公平性を保つ重要な役割を果たしています。

遺留分の計算方法

遺留分の割合は、以下のように定められています。

遺留分の割合
配偶者・子・孫 法定相続分の2分の1
直系尊属(父母・祖父母)
のみが相続人の場合
法定相続分の3分の1

例えば、配偶者と子2人が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子2人の法定相続分はそれぞれ4分の1です。

この場合の遺留分は、配偶者が4分の1(2分の1×2分の1)、子はそれぞれ8分の1(4分の1×2分の1)となります。

計算の基礎となる財産には、以下のものが含まれます。

  • 相続開始時(被相続人の死亡時)に所有していたすべての財産
  • 一定期間内の生前贈与財産
  • 上記から債務(借金など)を控除した正味の財産

遺留分が認められている相続人

遺留分が認められているのは、以下の相続人だけです。兄弟姉妹には遺留分の権利がないことに注意が必要です。

遺留分権利者
  • 配偶者
  • 子(子が死亡している場合は孫など)
  • 直系尊属(父母、祖父母)
権利がない人
  • 兄弟姉妹(及びその代襲相続人)
  • 相続放棄をした人

相続放棄をすると遺留分を主張する権利も同時に失われます。この点は慎重に検討する必要があります。

遺留分侵害額請求について

遺留分が侵害されていると考えられる場合、「遺留分侵害額請求」という手続きを行います。以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、2019年7月の民法改正により名称と内容が変更されました。

請求方法

遺留分侵害額請求は以下の手順で行います。

遺留分侵害額請求書を作成する

内容証明郵便で遺留分を侵害している相手方に送付する

相手方との交渉を行う

交渉がまとまらない場合は調停・訴訟へ移行する

請求の期限

遺留分侵害額請求には期限があります。

  • 相続開始と遺留分侵害の事実を知った時から1年以内
  • 相続開始から10年以内

いずれか早い方が経過すると請求権が消滅するため、早めの対応が重要です。

請求の内容

遺留分侵害額請求は、原則として金銭での支払いを求める請求です。2019年7月以降の相続では、不動産などの現物返還を直接求めることはできません。

遺留分をめぐるトラブル事例

遺留分に関する問題は、以下のようなケースでトラブルになりやすいです。

生前贈与が多額の場合

被相続人が生前に特定の相続人に多額の財産を贈与していた場合、他の相続人の遺留分が侵害される可能性があります。特に不動産や事業用資産などの高額な財産の贈与は注意が必要です。

遺言書で特定の相続人に偏った遺産分配がされている場合

「すべての財産を配偶者に相続させる」といった遺言書があると、子の遺留分が侵害される可能性があります。

財産評価をめぐる争い

特に不動産や事業用資産など、評価が難しい財産については、その価値をめぐって相続人間で意見が対立しやすいです。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

遺留分に関する問題は法的に複雑で、感情的な対立に発展することも少なくありません。弁護士に依頼するメリットには、以下のようなものがあります。

  • 遺留分が侵害されているかどうかの客観的な判断
  • 正確な遺留分侵害額の計算
  • 効果的な請求方法のアドバイス
  • 相手方との交渉サポート
  • 調停・訴訟の代理人としての対応
  • など

法的な権利を適切に守るために、清藤法律事務所へお早めにご相談ください。
遺留分についてより詳しい情報は、当事務所の「相続問題専門サイト」をご覧ください。

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