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遺産相続問題でお困りではありませんか?

大切な家族が亡くなった後の遺産相続は、悲しみの中での大きな課題となります。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、相続に関する様々な問題の解決をサポートしています。
遺産相続とは?
遺産相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利、義務を引き継ぐことです。相続が発生すると、まず相続人の確定、次に相続財産の調査、そして遺産分割という流れで手続きが進みます。
相続では期限のある手続きも多く、相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
誰が相続人になるのか?
法律で定められた相続人(法定相続人)には、以下の順位があります。
第1順位 | 子 |
---|---|
第2順位 | 父母などの直系尊属 |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
配偶者は、常に上記の相続人と一緒に相続人となります。また、子がすでに亡くなっている場合は、孫が代わりに相続人となる「代襲相続」が適用されます。
相続できる財産は?
相続の対象になる財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
プラスの財産の例
- 現金・預貯金
- 不動産(土地・建物)
- 株式・投資信託などの有価証券
- 自動車・貴金属・美術品などの動産
- 生命保険金(契約内容による)
- など
マイナスの財産の例
- 借金・ローン
- 未払いの税金
- 未払いの家賃・公共料金
- など
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も相続の対象となります。そのため、マイナスの財産が多い場合は「相続放棄」を検討する必要があります。
相続分と遺産の分け方
相続分(法定相続分)とは、遺言書がない場合に各相続人が受け取れる、民法で定められた割合のことです。これは相続人の組み合わせによって異なります。
相続人が配偶者と子の場合
配偶者 | 1/2 |
---|---|
子 | 1/2(子が複数いる場合は均等に分ける) |
相続人が配偶者と父母の場合
配偶者 | 2/3 |
---|---|
父母 | 1/3 |
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者 | 3/4 |
---|---|
兄弟姉妹 | 1/4 |
ただし、遺言書がある場合は、その内容が優先されます。遺言書がない場合でも、相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる分け方をすることができます。
遺産分割の進め方
遺産の分け方を相続人全員で話し合うことを「遺産分割協議」と言います。協議が整ったら「遺産分割協議書」を作成します。
しかし、相続人間で意見が分かれて、協議がまとまらないケースも少なくありません。そのような場合は、以下の流れで解決をはかります。
遺産分割調停 | 家庭裁判所に申立て、調停委員のサポートで話し合いを進める |
---|---|
遺産分割審判 | 調停が不成立の場合、裁判官が遺産分割方法を決定する |
弁護士は、協議から調停・審判まで、あらゆる段階でサポートが可能です。特に相続人間で意見の相違がある場合は、早めの相談をおすすめします。
弁護士に依頼するメリット

相続問題は複雑で、専門知識が必要な場面が多くあります。弁護士に依頼するメリットには以下のようなものがあります。
- 相続手続きの流れを明確に理解できる
- 相続財産の調査を適切に行える
- 遺産分割協議を円滑に進められる
- トラブルを未然に防げる
- など
清藤法律事務所では、相続に関する初回相談を無料で承っています。お気軽にご相談ください。また、相続に関するより詳しい情報や専門的な解説は、当事務所の「相続問題専門サイト」をご覧ください。