遺産相続問題

  • HOME>
  • 遺産相続問題

遺産相続問題でお困りではありませんか?

遺産相続問題でお困りではありませんか?

大切な家族が亡くなった後の遺産相続は、悲しみの中での大きな課題となります。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、相続に関する様々な問題の解決をサポートしています。

遺産相続とは?

遺産相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利、義務を引き継ぐことです。相続が発生すると、まず相続人の確定、次に相続財産の調査、そして遺産分割という流れで手続きが進みます。

相続では期限のある手続きも多く、相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

遺産分割

誰が相続人になるのか?

法律で定められた相続人(法定相続人)には、以下の順位があります。

第1順位
第2順位 父母などの直系尊属
第3順位 兄弟姉妹

配偶者は、常に上記の相続人と一緒に相続人となります。また、子がすでに亡くなっている場合は、孫が代わりに相続人となる「代襲相続」が適用されます。

相続できる財産は?

相続の対象になる財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。

プラスの財産の例
  • 現金・預貯金
  • 不動産(土地・建物)
  • 株式・投資信託などの有価証券
  • 自動車・貴金属・美術品などの動産
  • 生命保険金(契約内容による)
  • など
マイナスの財産の例
  • 借金・ローン
  • 未払いの税金
  • 未払いの家賃・公共料金
  • など

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も相続の対象となります。そのため、マイナスの財産が多い場合は「相続放棄」を検討する必要があります。

相続放棄

相続分と遺産の分け方

相続分(法定相続分)とは、遺言書がない場合に各相続人が受け取れる、民法で定められた割合のことです。これは相続人の組み合わせによって異なります。

相続人が配偶者と子の場合
配偶者 1/2
1/2(子が複数いる場合は均等に分ける)
相続人が配偶者と父母の場合
配偶者 2/3
父母 1/3
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4

ただし、遺言書がある場合は、その内容が優先されます。遺言書がない場合でも、相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる分け方をすることができます。

遺産分割の進め方

遺産の分け方を相続人全員で話し合うことを「遺産分割協議」と言います。協議が整ったら「遺産分割協議書」を作成します。

しかし、相続人間で意見が分かれて、協議がまとまらないケースも少なくありません。そのような場合は、以下の流れで解決をはかります。

遺産分割調停 家庭裁判所に申立て、調停委員のサポートで話し合いを進める
遺産分割審判 調停が不成立の場合、裁判官が遺産分割方法を決定する

弁護士は、協議から調停・審判まで、あらゆる段階でサポートが可能です。特に相続人間で意見の相違がある場合は、早めの相談をおすすめします。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

相続問題は複雑で、専門知識が必要な場面が多くあります。弁護士に依頼するメリットには以下のようなものがあります。

  • 相続手続きの流れを明確に理解できる
  • 相続財産の調査を適切に行える
  • 遺産分割協議を円滑に進められる
  • トラブルを未然に防げる
  • など

清藤法律事務所では、相続に関する初回相談を無料で承っています。お気軽にご相談ください。また、相続に関するより詳しい情報や専門的な解説は、当事務所の「相続問題専門サイト」をご覧ください。

弁護士による無料相談

TEL06-4961-5055

お問い合わせ

無料相談