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遺産分割を円滑に進めるために

遺産分割は相続問題の中心となる重要な手続きです。清藤法律事務所では、遺産分割を円滑に進めるためのサポートを行っています。
ここでは遺産分割の基本から方法、注意点までをわかりやすく解説します。
遺産分割とは?
亡くなった方(被相続人)の財産を、相続人たちで配分する手続きが、遺産分割です。故人が遺言書を残していれば、原則としてその指示に沿って分配されます。ただし、遺言書がない場合や有効でない場合は、法定相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が必要となります。この協議を通じて、誰がどの財産を受け取るかを決定していきます。
遺産分割協議を行う際の重要なポイントは以下の通りです。
- 相続人全員が参加する必要がある
- 全員の合意がなければ成立しない
- 協議の結果は「遺産分割協議書」にまとめる
- 一度成立した協議は、原則として後から覆すことが難しい
遺産分割で問題になりやすいこと
遺産分割では、以下のような問題が生じることがあります。
借金などのマイナスの財産が多い
相続財産を調査した結果、借金などのマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は、相続放棄を検討する必要があります。相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
相続人間の感情的な対立
親族間の過去の確執や不公平感が表面化しやすく、冷静な判断を妨げることがあります。
特別な貢献の評価(寄与分)
被相続人の介護や事業の手伝いなど、特別な貢献をした相続人がいる場合、その評価(寄与分)をめぐって対立が生じることがあります。
生前贈与の取り扱い(特別受益)
生前に特定の相続人が財産の贈与を受けていた場合、その取り扱い(特別受益)について争いになることがあります。
遺産分割の方法
遺産分割の主な方法は以下の4つです。
現物分割
遺産をそのままの形で分ける方法です。例えば、預金は長男に、不動産は次男にというように分けます。
代償分割
ある相続人が財産を多く取得する代わりに、他の相続人に金銭を支払って調整する方法です。例えば、長男が実家の土地建物を相続する代わりに、他の兄弟に現金で支払います。
換価分割
遺産を売却して現金化し、その現金を分ける方法です。不動産など分割が難しい財産の場合によく用いられます。
共有分割
不動産などの財産を相続人全員で共有する方法です。ただし、将来的な管理や処分で問題が生じやすいという点に注意が必要です。
遺産分割の進め方
遺産分割の進め方は以下の通りです。
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遺産分割協議
相続人全員で話し合い、遺産の分け方を決めます。話し合いがまとまれば「遺産分割協議書」を作成し、各相続人が署名・押印します。
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調停
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が間に入り、相続人の意見を聞きながら妥当な分割案を提案します。ただし、調停も全員の合意が必要です。
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審判
調停でも合意できない場合は審判に移行します。審判では裁判官が証拠や各相続人の主張を聞いたうえで、遺産分割の内容を決定します。合意がなくても裁判官の判断で分割方法が決まります。
遺産分割を円滑に進めるためのポイント
遺産分割を円滑に進めるためには、以下のようなポイントが重要です。
- 早期に相続財産の調査と評価を行う
- 感情的にならず、冷静な話し合いを心がける
- 各相続人の事情や希望を尊重する
- 相続問題のプロである弁護士に相談する
- など
遺産分割の問題は、放置すればするほど解決が難しくなります。特に相続人間で意見の相違がある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼するメリット

遺産分割について、弁護士に依頼するメリットには以下のようなものがあります。
- 法律の専門家として客観的な立場から助言が受けられる
- 遺産分割協議書の作成をサポートしてもらえる
- 調停や審判の手続きをスムーズに進められる
- 相続人間の感情的対立を緩和できる
- 寄与分や特別受益の主張を適切に行える
- など
家族の絆を守りながら、公平で満足のいく遺産分割を実現するために、清藤法律事務所へお気軽にご相談ください。
遺産分割についてさらに詳しい情報は、当事務所の「相続問題専門サイト」をご覧ください。