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債権回収に関する様々な問題を解決

ビジネスを行ううえで避けられない問題の1つが、売掛金や貸付金などの債権回収です。取引先が代金を支払わない、賃借人が家賃を滞納するなど、様々な理由で債権の回収が滞ると、経営に大きな影響を及ぼします。
兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、債権回収に関する様々な問題を解決いたします。
債権回収でお悩みではありませんか?
- 商品を納品したのに取引先が代金を支払わない
- サービスを提供したが料金が未払いのまま
- 賃貸物件の家賃が滞納されている
- 貸付金が返済されない
- 支払いの督促をしても無視される
- など
毎日経営で忙しい中、債権回収に時間や労力を割くことは難しいものです。こうした場合、弁護士に依頼することで効率的な回収が可能になります。
弁護士に債権回収を依頼するメリット
心理的プレッシャーの効果
弁護士名での督促状や内容証明郵便は、債務者に対して強い心理的プレッシャーを与えます。弁護士が介入することで、債務者は法的措置の可能性を認識し、自主的な支払いに応じるケースが増えます。
法的手続きの実行
催促だけでは解決しない場合、弁護士は支払督促や訴訟、強制執行などの法的手段を適切に選択・実行できます。これらの手続きには専門知識が必要であり、弁護士のサポートが不可欠です。
本来の業務に集中
債権回収を弁護士に任せることで、社内の人的リソースを本来の業務に集中させることができます。時間と労力の節約につながり、結果的に企業の利益に貢献します。
債権回収で注意すべき「消滅時効」
債権には「消滅時効」という期間制限があります。一定期間内に債権者が権利行使をしない場合、債権が消滅してしまう可能性があるため注意が必要です。
主な債権の消滅時効期間
- 売買代金、請負代金:5年(改正民法)
- 不法行為に基づく損害賠償:3年(または20年)
- など
時効期間が迫っている場合、内容証明郵便の送付や訴訟提起などで時効を中断する措置が必要です。早めの対応が回収率を高めるカギとなります。
債権回収の具体的な方法
任意交渉
最も一般的な方法で、弁護士が債務者と交渉し、支払条件などの合意を目指します。合意できれば、公正証書を作成して履行を確保します。取引関係を維持したい場合などに適しています。
支払督促手続き
裁判所から債務者に対して支払いを命じる手続きです。簡易かつ低コストで実施できるのが特徴です。債務者が異議申立てをしなければ、裁判と同等の効力を持つ督促が確定します。
仮差押え
債務者の財産を保全するための緊急措置です。債務者が財産を隠したり、処分したりする可能性がある場合に有効です。
訴訟
債務者が任意交渉や支払督促に応じない場合、訴訟を提起して債権の存在を裁判所に認めてもらいます。判決を得た後、強制執行の手続きに移行できます。
強制執行
債務者の財産(預金、不動産、動産など)を差し押さえて債権回収をはかります。確実な回収のためには、事前に債務者の財産調査が重要です。
債権回収の流れ
step
債権内容の調査・確認
まずは、債権の内容、金額、証拠書類の有無、時効の状況などを確認します。
step
回収方針の決定
債務者の資力や取引関係の継続性などを考慮し、最適な回収方法を決定します。
step
内容証明郵便の送付
弁護士名での内容証明郵便を送付し、支払いを催促します。
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法的手続きの検討・実施
内容証明郵便で効果がない場合、支払督促、仮差押え、訴訟などの法的手続きを検討・実施します。
step
強制執行の実施
判決などを得た後、必要に応じて強制執行を行います。
step
和解交渉
手続きの途中でも、状況に応じて和解交渉を行うことがあります。
清藤法律事務所の債権回収サポート

清藤法律事務所では、以下のような債権回収サポートを提供しています。
- 債権内容の調査・分析
- 回収方針の提案・アドバイス
- 内容証明郵便の作成・送付
- 法的手続き(支払督促、訴訟など)の代行
- 強制執行の実施サポート
- 債務者との交渉代行
- など
債務者との関係性を考慮した回収方法から、確実かつ迅速な回収を優先する方法まで、ご依頼者様のご要望に応じた対応が可能です。債権回収でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。