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家族や大切な人が逮捕された時の対応

家族や大切な人が逮捕された時の対応

身近な方が逮捕されたという知らせを受けると、動揺や不安で何をすべきかわからなくなるものです。まずは、逮捕とはどのような状態かを理解しましょう。

逮捕とは?

逮捕とは、捜査当局が犯罪の嫌疑をかけている人を一時的に拘束するもので、緊急時や現行犯以外は必ず裁判官の発行した令状が必要です。

重要なのは、逮捕は「有罪」を意味するものではないということです。あくまで捜査の一環であり、この段階から適切な法的サポートを受けることで、無実の証明や罪状の軽減、不当な処分の回避が可能になります。早期の弁護士の介入が事態の好転につながることが多いため、冷静な対応が大切です。

まず何をするべきか?

家族や友人が逮捕されたと知った場合、最も重要なのは「すぐに弁護士に相談すること」です。刑事事件では初期対応が決定的に重要で、逮捕から数時間、数日の間に適切な法的サポートを受けられるかどうかが、その後の結果を大きく左右します。

弁護士はすぐに警察署へ赴き、逮捕された方と接見(面会)することで、現状把握や取調べへの助言ができます。また、不必要な自白を防いだり、釈放に向けた活動を早期に始めたりすることができます。

刑事事件の流れ

刑事事件は一般的に以下のような流れで進行します。

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逮捕(最大72時間)

警察での取り調べが行われる時期です。この段階で弁護士に依頼し、接見(面会)してもらうことが重要です。

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勾留(最大23日間)

検察官の請求により裁判官が勾留状を出すと、最大23日間の身体拘束が続きます。この間に示談交渉や証拠収集など、釈放や不起訴を目指した活動が重要になります。

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処分決定(起訴か不起訴か)

検察官は証拠や取り調べ結果をもとに、起訴するか不起訴にするかを判断します。不起訴になれば釈放され、前科はつきません。

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裁判(起訴された場合)

起訴されると裁判が始まります。

逮捕・勾留中の面会(接見)

弁護士は身柄拘束中の被疑者・被告人と、時間や回数に制限なく面会する特別な権利(接見交通権)を持っています。

これに対して、家族による面会は原則として捜査機関の許可が必要で、時間や回数が制限されます。場合によっては許可されないこともあります。そのため、大切な方への伝言や状況確認は、弁護士を通じて行うのが確実です。

被害者との示談交渉

被害者との示談交渉

被害者が存在する刑事事件では、示談の成立が事件の解決に極めて重要な役割を果たします。示談とは、被害者に謝罪し、適切な賠償を行うことで和解する手続きです。示談が成立すると、検察官が不起訴処分を選択する可能性が高まり、逮捕・勾留中の場合は早期釈放につながることもあります。

しかし、被害者は精神的ダメージを受けているケースが多く、当事者やご家族が直接交渉すると感情的な対立が深まることがあります。また、被害者の連絡先を警察が教えてくれないなど、交渉の機会自体を得ることが難しい場合もあります。

弁護士は第三者の立場から冷静かつ専門的な示談交渉を行うことが可能です。被害者のお気持ちに配慮しながら、法的観点からも適切な解決策を提案できるため、示談成立の可能性が高まります。また、示談金の相場や支払い方法についても的確なアドバイスが受けられます。

弁護士に依頼するメリット

刑事事件で弁護士に依頼するメリットには以下のようなものがあります。

  • 被疑者・被告人との面会が自由にできる
  • 警察や検察に対して適切な対応ができる
  • 示談交渉を代行してもらえる
  • 釈放や不起訴に向けた活動をしてもらえる
  • 家族への状況説明や今後の見通しの提供
  • など

清藤法律事務所のサポート

清藤法律事務所のサポート

清藤法律事務所では、刑事事件に関する以下のようなサポートを提供しています。

  • 逮捕・勾留中の接見
  • 示談交渉の代行
  • 不起訴や執行猶予獲得への弁護活動
  • 家族への状況説明と今後の見通し提供
  • など

大切な人が刑事事件に関わった時、家族の適切なサポートが事態を好転させる鍵となります。できるだけお早めに兵庫県尼崎市の清藤法律事務所へご連絡ください。

TEL06-4961-5055

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