弁護士コラム

債務整理で家族に迷惑はかかるのか?知っておくべき真実と対策

2026.04.06
債務整理で家族に迷惑はかかるのか?知っておくべき真実と対策

法律問題は誰にでも起こりうるものですが、その解決には専門的な知識と経験が不可欠です。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、皆様が抱える様々な法的課題に対して、分かりやすく実践的な情報をお届けしています。

借金問題から相続、交通事故まで幅広い分野において、法律の専門家として皆様の権利を守り、最適な解決策を見つけるお手伝いをさせていただきます。このブログを通じて、法律をもっと身近に感じていただき、問題解決への第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

今回は「債務整理の家族への影響」について解説します。

債務整理と家族への影響についての誤解

「債務整理をすると家族に迷惑がかかるのではないか」という不安から、手続きに踏み切れない方は少なくありません。しかし、家族への影響について実際以上に大きく考えてしまっているケースも多いのです。

まず知っておいていただきたいのは、借金の支払い義務を負うのは契約した本人だけということです。たとえ家族であっても、「家族だから」という理由だけで借金を肩代わりさせられることは原則としてありません。債務整理をした場合も同様です。

また、信用情報機関に事故情報が登録される、いわゆる「ブラックリストに載る」のも本人だけです。同居している家族であっても、巻き込まれて事故情報が登録されることはありません。そのため、ご自身が債務整理をしても、家族はこれまで通りクレジットカードを利用したり、ローンを組んだりすることができます。

家族に影響が出る可能性のあるケース

一方で、状況によっては家族への影響を避けにくい場合もあります。

家族が保証人になっている場合

ご自身の借金について家族が連帯保証人や保証人になっている場合、返済が滞ったり債務整理を行ったりすると、債権者は保証人である家族に支払いを求めます。保証人となった家族も支払いが困難な場合は、その家族も債務整理を検討する必要が出てくることがあります。

家族からお金を借りている場合

個人再生や自己破産では、原則としてすべての債権者を手続きの対象にしなければなりません。家族からお金を借りている場合、家族も債権者として手続きに関わることになります。なお、家族にだけ先に返済することは「偏頗弁済」といって、手続き上不利益を被るリスクがあるため避けてください。

持ち家や車がある場合

ローンの残っている住宅や車は、支払いができなくなると競売や引き揚げの対象となります。また、自己破産の場合はローンを完済していても、自己名義の家や車を手放すことになる可能性が高いです。ただし、車については価値が低ければ残せる場合もあります。

むしろ早めの債務整理が家族を守る

実は、返済が困難な状況を放置することこそ、家族に迷惑をかけるリスクを高めてしまいます。
滞納が続くと、債権者から給与や預貯金を差し押さえられるおそれがあります。収入が減ってしまえば、家計のやり繰りが一層苦しくなり、結果として家族に負担をかけることになりかねません。

一方、債務整理の手続きを進めていれば、債権者は差押えの準備を一旦ストップすることが多いのです。

家族への影響を抑える手続きの選択

任意整理では、手続きの対象とする借金を選べる可能性があります。住宅ローンや車のローン、家族が保証人になっている借金を対象から外し、その他の借金について負担軽減を図るという柔軟な対応ができる場合があります。

また、個人再生では「住宅資金特別条項」を利用することで、条件を満たせば住宅ローンの残った家を手放さずに済む可能性もあります。

家族のためにも早めの相談を

家族のためにも早めの相談を

借金問題は放置するほど利息や遅延損害金で支払総額が増え、解決から遠ざかるばかりです。「家族に迷惑をかけたくない」とお思いの方ほど、早めに債務整理を検討することをお勧めします。

兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、ご家族への影響を最小限に抑えながら借金問題を解決する方法を、一緒に考えてまいります。どの手続きが最適か、家族にどのような影響があるかなど、丁寧にご説明いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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