法律問題は誰にでも起こりうるものですが、その解決には専門的な知識と経験が不可欠です。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、皆様が抱える様々な法的課題に対して、分かりやすく実践的な情報をお届けしています。
借金問題から相続、交通事故まで幅広い分野において、法律の専門家として皆様の権利を守り、最適な解決策を見つけるお手伝いをさせていただきます。このブログを通じて、法律をもっと身近に感じていただき、問題解決への第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
今回は「遺言書がない場合の遺産分割」について解説します。
まずは遺言書を探す
親族が亡くなったら、まず遺言書がないか確認しましょう。自筆で書かれた遺言書は、自宅の引き出しや仏壇、貸金庫などに保管されていることが多いです。
公正証書遺言の場合は、公証役場に保管されています。最寄りの公証役場で検索してもらえますので、相続人であれば無料で調べることができます。
なお、遺言書が見つかっても、形式に不備があれば無効になることがあります。有効かどうかは専門家に確認してもらいましょう。
法定相続人を確定する
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。そのためにはまず、誰が相続人になるのかを確定させる必要があります。
法定相続人は、配偶者と一定の範囲の血族(子ども、親、兄弟姉妹)です。相続人を確定するには、亡くなった方の戸籍を出生から死亡まですべて取り寄せます。この作業によって、知らなかった家族関係が明らかになることもあります。
戸籍の収集は思った以上に手間と時間がかかりますが、ひとつでも漏れがあると手続きが進められません。
相続財産を調査する
次に、亡くなった方の財産を調査します。預貯金、不動産、株式、車などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借入金などのマイナスの財産も漏れなく調べることが重要です。
調査の結果、プラスよりもマイナスが多い場合は、相続放棄を検討した方がよいでしょう。相続放棄には期限がありますので、早めの判断が必要です。
遺産分割協議を行う
相続人と財産が確定したら、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。これを遺産分割協議といいます。
ポイントは、相続人全員が参加しなければならないという点です。一人でも欠けた状態で行った協議は無効になります。
分け方は全員が納得すれば自由に決められますが、法定相続分に従って進めると、もめごとが少なくなる傾向があります。
話し合いがまとまらない場合
相続人同士で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用できます。調停委員が間に入り、全員の意見を聞きながら話し合いを進めます。
調停でも解決しない場合は、審判によって裁判所が結論を出すことになります。
遺産分割協議書を作成する
話し合いがまとまったら、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。口約束だけでは、後からトラブルが再燃する原因になります。
協議書には、どの財産を誰が取得するか、具体的に記載します。不動産の名義変更や預貯金の解約手続きにも必要な書類です。
兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、遺産分割に関するご相談を丁寧にお受けしております。相続人同士の話し合いが難しい場合や、手続きの進め方がわからない場合も、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。




