法律問題は誰にでも起こりうるものですが、その解決には専門的な知識と経験が不可欠です。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、皆様が抱える様々な法的課題に対して、分かりやすく実践的な情報をお届けしています。
借金問題から相続、交通事故まで幅広い分野において、法律の専門家として皆様の権利を守り、最適な解決策を見つけるお手伝いをさせていただきます。このブログを通じて、法律をもっと身近に感じていただき、問題解決への第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
今回は「アパートの立ち退き」について解説します。
大家でも無条件に立ち退きは求められない
アパートなどの賃貸物件に住んでいると、大家から立ち退きを求められることがあります。しかし、大家だからといって無条件に立ち退きを要求することはできません。
借主は賃貸借契約によって保護されており、大家が立ち退きを求めるには「正当事由」が必要です。
立ち退きが認められる正当事由とは
以下のような理由がある場合、立ち退きの正当事由として認められる可能性があります。
建物の老朽化で居住が危険な場合
単に古いだけでは認められません。耐震性能の著しい劣化や、損傷・浸水により居住継続が危険な状態であることが必要です。
大家自身がその物件に住む必要がある場合
通院先が近い、介護が必要な家族の近くに住みたいなど、その物件でなければならない具体的な事情が求められます。
入居者側に重大な問題がある場合
無断で又貸ししている、長期間の家賃滞納、重大な迷惑行為などがあれば、立ち退きを求められることがあります。
立ち退き料が支払われる場合
やむを得ない理由がなくても、立ち退き料を支払って入居者の損害を補償すれば、立ち退きが認められます。
立ち退き要求を受けたときの流れ
まず弁護士に相談する
立ち退きの連絡が来たら、すぐに応じるのではなく、弁護士に相談しましょう。相手の要求が正当かどうか、提示された条件が適正かどうかは、法的知識がなければ判断できません。
特に、同意書への署名や引越し先の決定は、立ち退き料を受け取れなくなる可能性があるため、自己判断で行わないようにしましょう。
立ち退き料を検討する
立ち退き料には法律上の基準や相場はありません。引越し費用、新居の初期費用、迷惑料などを考慮し、交渉によって金額を決めます。
条件を交渉する
大家側はできるだけ立ち退き料を抑えたいと考えています。弁護士のサポートを受けながら、立ち退き料や退去時期について交渉を進めます。
立ち退きに応じる際の注意点
敷金の扱いを確認する
建物の取り壊しが予定されている場合、原状回復が不要となり、敷金が満額返還されることもあります。事前に確認しておきましょう。
契約書の内容をよく確認する
署名する前に、立ち退き料の金額、支払い時期、退去日などが合意した内容と一致しているか確認してください。
立ち退きは拒否することもできる
補償が不十分だと感じれば、立ち退きを拒否して条件の見直しを求めることも可能です。ただし、相場を大きく超えた要求をすると、相手方が訴訟に踏み切る可能性もあります。
兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、アパートの立ち退きに関するご相談を丁寧にお受けしております。突然の立ち退き要求でお困りの方も、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。




