弁護士コラム

自己破産をすると家や車はどうなる?残せるものと失うもの

2026.01.05
自己破産をすると家や車はどうなる?残せるものと失うもの

法律問題は誰にでも起こりうるものですが、その解決には専門的な知識と経験が不可欠です。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、皆様が抱える様々な法的課題に対して、分かりやすく実践的な情報をお届けしています。

借金問題から相続、交通事故まで幅広い分野において、法律の専門家として皆様の権利を守り、最適な解決策を見つけるお手伝いをさせていただきます。このブログを通じて、法律をもっと身近に感じていただき、問題解決への第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

今回は「自己破産をした際の家や車などの財産」について解説します。

自己破産における財産処分の基本

自己破産は、返済が困難になった借金を法的に免除してもらう手続きです。その代わりに、所有している財産は破産管財人によって管理・処分され、債権者への返済に充てられることになります。

ただし、すべての財産を失うわけではありません。生活を維持するために必要な最低限の財産は「免責財産」として手元に残すことが認められています。

持ち家はどうなるのか

自己破産を行うと、持ち家は原則として競売にかけられます。住宅ローンが残っている場合は、金融機関が担保権を行使して売却を進めることになります。

ただし、「生活を維持するために絶対に必要」と判断される場合には、持ち家を手元に残せる可能性もあります。この判断は、家の価値や生活環境などの要因に基づいて行われます。

車はどうなるのか

車についても、基本的には自己破産により手放すことになります。しかし、以下のような場合には手元に残せる可能性があります。

仕事や生活に不可欠な場合

通勤や通院など、車がなければ日常生活や仕事に支障をきたす場合は、車の必要性が認められることがあります。特に公共交通機関が不便な地域に住んでいる方や、職業上車が必要な方は、この点を明確に示すことが重要です。

車の価値が低い場合

市場価値が低い車や古い車は、資産価値が低いと判断され、手元に残せることがあります。

ローンが残っている場合

車をローンで購入しており完済していない場合、車は金融機関の担保となっている可能性があります。この場合は金融機関との交渉が必要となり、状況によっては手放さなければならないこともあります。

手元に残せる財産とは

自己破産をしても、以下のような財産は原則として手元に残すことができます。

  • 衣服や家具などの基本的な生活用品
  • 冷蔵庫や洗濯機などの生活必需品
  • 職業に必要な工具や機械
  • 一定額までの手持ち現金
  • 生命保険や医療保険の一部
  • 一定額までの退職金

など

財産を残すために注意すべきこと

車や持ち家を残したい場合は、事前の準備が重要です。

車については、現在の市場価格を正確に把握しておくことが大切です。また、なぜ車が必要なのかという理由を明確にしておく必要があります。

持ち家については、自己破産以外の選択肢として、任意整理や個人再生といった方法も検討する価値があります。これらの方法であれば、住宅を保持しながら返済計画を見直すことが可能な場合もあります。

適切な選択のために

適切な選択のために

自己破産の手続きは複雑であり、財産の取り扱いは個々の状況によって大きく異なります。財産を残すための具体的な条件や方法については、専門家への相談が不可欠です。
兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、自己破産をお考えの方のご相談を丁寧にお受けしております。ご自身の状況に最も適した方法を一緒に探してまいりますので、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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