相続放棄

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マイナスの相続が多い場合には?

マイナスの相続が多い場合には?

相続では預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。被相続人の借金が多額だった場合、「相続放棄」という選択肢があります。兵庫県尼崎市の清藤法律事務所では、相続放棄に関する様々な問題の解決をサポートしています。
ここでは、相続放棄の基本から手続き方法、注意点までをわかりやすく解説します。

相続放棄とは?

相続放棄とは?

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、相続する権利を完全に放棄する手続きです。相続放棄をすると、被相続人の預貯金や不動産などの財産を一切相続できなくなりますが、同時に借金などの債務も相続しなくて済みます。

相続放棄は家庭裁判所への申述(手続き)が必要で、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。この期限を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなるので注意しましょう。

相続放棄が必要となるケース

相続放棄を検討すべき主なケースは、以下の通りです。

  • 被相続人の借金がプラスの財産を上回っている場合
  • 借金の総額が不明だが、多額の債務があると予想される場合
  • 相続財産の調査が困難で、隠れた借金がある可能性がある場合
  • 被相続人が事業を営んでおり、事業の借金や保証債務がある場合
  • など

「借金があるかもしれない」という不安だけで安易に相続放棄をするのではなく、まずは相続財産の調査を行い、プラスの財産とマイナスの財産のバランスを確認することが重要です。

相続財産の扱い方とその選択

相続が発生した場合、相続人には以下の3つの選択肢があります。

単純承認

プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法です。何も手続きをしないと自動的に単純承認となります(法定単純承認)。プラスの財産がマイナスの財産を上回る場合に適しています。

限定承認

相続した財産の範囲内でのみ債務を返済する方法です。プラスの財産とマイナスの財産が拮抗している場合や、財産の全容が把握しきれない場合に検討される選択肢です。相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があり、手続きが複雑です。

相続放棄

相続権を完全に放棄し、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法です。マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合に検討されます。

相続放棄の手続き方法

相続放棄の手続きは以下の流れで行います。

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出

申述書に必要な書類を添付(被相続人の死亡の事実がわかる戸籍謄本、申述人と被相続人の関係がわかる戸籍謄本など)

収入印紙(800円)を貼付

家庭裁判所での審査

家庭裁判所から照会書が届いた場合、期日内に回答

家庭裁判所が相続放棄を許可

「相続放棄申述受理通知書」の受領

専門的な書類作成が必要で、不備があると受理されないこともあるため、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

相続放棄の注意点

相続放棄には、以下のような注意点があります。

期限内に手続きする

相続放棄は、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、原則として相続放棄ができません。特別な事情がある場合は期限の延長が認められることもありますが、基本的には厳格に適用されます。

他の相続人との調整が必要

相続放棄をすると、その人の相続分は次順位の相続人に移ります。例えば子が相続放棄をすると親に、兄弟が相続放棄をすると他の兄弟に相続権が移ります。家族間のトラブルを避けるためにも、相続放棄の影響を十分に考慮することが重要です。

一度受理されたら撤回できない

相続放棄は一度家庭裁判所に受理されると、原則として撤回できません。後から「やっぱり相続したい」と思っても認められないため、慎重な判断が必要です。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

相続放棄について弁護士に依頼するメリットには、以下のようなものがあります。

  • 相続財産の調査と評価のサポート
  • 相続放棄が本当に必要かどうかの客観的な判断
  • 申述書類の適切な作成と手続きの代行
  • 相続放棄の期限延長が認められる可能性の検討
  • 他の相続人との調整や説明のサポート

など

「相続財産の内容がわからない」「遺産を調査したところ、借金が多い」などとお困りでしたら、清藤法律事務所へご相談ください。
相続放棄についてさらに詳しい情報や具体的な事例は、当事務所の「相続問題専門サイト」でもご紹介しています。

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